働けなくなったとき、収入はどうなるのか

介護の知識

病気やケガで働けなくなる。多くの方にとって、これは「まだ先の話」だと思います。

ただ、介護の相談を受けていると、この事態は前触れなくやってくると感じます。しかも困るのは、制度はあるのに、誰も教えてくれないことです。傷病手当金は会社(健康保険)、障害年金は年金事務所、労災は労働基準監督署——窓口がすべて別々で、そのどれもが申請しないと動きません。

今回は、働けなくなったときにお金がどこから来るのかを整理します。いちばん見落とされやすいのは、実は「すでに自分が持っているもの」です。そこまで書きます。

入口は「原因」で決まる

最初の分かれ道は、仕事が原因かどうかです。ここで使う制度がまったく変わります。

① 仕事中・通勤中が原因なら、労災保険

休業4日目から、給付基礎日額の80%が支給されます(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)。治療費の自己負担もありません。最初の3日間は、業務災害であれば会社が60%以上を補償します。

② 仕事以外が原因なら、傷病手当金

  • 金額は給与のおよそ3分の2(直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3)
  • 連続3日休んだあと、4日目から支給
  • 期間は通算1年6か月。2022年から「連続」ではなく「通算」になり、復帰してまた休んでも合算できます
  • 条件を満たせば退職後も受け取り続けられます

金額は労災のほうが手厚いので、仕事が原因かどうかの判断は重要です。迷ったら労働基準監督署に相談してください。

そして、ここが大事な注意点です。傷病手当金は、会社員などが加入する健康保険の制度です。自営業やフリーランスの方が入る国民健康保険には、原則としてありません。働けなくなった瞬間に収入がゼロになるということです。この差は、想像以上に大きいものです。

長引いたら、障害年金

傷病手当金は通算1年6か月で終わります。その先を支えるのが障害年金です。

種類金額(2026年度)
障害基礎年金1級88,260円(年1,059,125円)
障害基礎年金2級70,608円(年847,300円)
障害厚生年金3級最低保障 年635,500円
1級・2級は厚生年金が上乗せされ、子の加算もあります

誤解されやすいのですが、障害年金は手足の障害だけの制度ではありません。がん、うつ病、脳梗塞の後遺症、人工関節、心疾患、腎疾患——働くことに支障が出ていれば、対象になりえます。「自分は該当しない」と決めつけて申請していない方が、かなりいるはずです。

ただし、要件は厳しめです。

  • 初診日に、年金制度に加入していたこと
  • 保険料の納付要件——初診日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上を納めている、または直近1年に未納がないこと
  • 障害の状態が、認定基準に該当すること

もうひとつ、計画を立てるうえで知っておくべきことがあります。同じ傷病で障害厚生年金を受けられる場合、傷病手当金は原則として支給されません(年金額のほうが少なければ差額が出ます)。両方もらえる前提で計算すると崩れます。

「初診日」を、軽く見ないでください

障害年金でつまずく方が最も多いのが、ここです。

初診日——その病気で初めて医師にかかった日。これによって、どの年金制度から支給されるかも、納付要件を満たすかどうかも決まります。すべての起点になる日付です。

ところが、これを証明できないことがあります。

カルテの保存義務は、5年です。

症状が出てから何年もたって障害年金を申請しようとしたとき、最初にかかった病院にカルテが残っていない——これは実際に起こります。医療機関が廃業していることもあります。証明できなければ、要件を満たしていても受け取れません。

だから、今日からできる備えがあります。

  • 受診した日付と医療機関名を、どこかに残しておく
  • 診察券は捨てない
  • 医療費の領収書を取っておく(医療費控除にも使えます)
  • お薬手帳も記録になります

お金もかからず、手間もほとんどありません。それでいて、後から取り戻せない類のものです。

すでに持っているものを、先に確認する

ここがこの記事でいちばん伝えたい部分です。新しく申請する制度を探す前に、自分がすでに持っているものを確認してください。金額としては、こちらのほうが大きいことがあります。

① 団体信用生命保険(住宅ローン)

住宅ローンを組んでいる方は、ほぼ団信に加入しています。高度障害の状態になったとき、あるいはがん特約などに該当したときは、ローンの残債が消えます。数千万円規模の効果で、ここに挙げたどの制度より大きい。それなのに、真っ先に思い出す方はほとんどいません。契約時の書類を確認してください。

② 健康保険組合の付加給付

勤務先が組合健保の場合、傷病手当金付加金や高額療養費付加金という独自の上乗せがあることがあります。協会けんぽにはない仕組みです。自分がどちらに入っているかを知らない方も多いので、保険証を見るところから始めてください。

③ 確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の障害給付金

確定拠出年金は原則60歳まで引き出せません。ただし高度障害の状態になった場合は、60歳前でも受け取れます。「老後まで動かせないお金」と思い込んでいると、この選択肢に気づけません。

保険料と税金も、下げられる

収入が減っているのに、支払いは前年の所得を基準に来ます。ここも手を打てます。

  • 国民健康保険料の軽減——倒産・解雇・雇止め、そして病気を理由とした退職などで離職した方は、前年の給与所得を30%とみなして保険料が計算されます。離職の翌日から翌年度末まで。高額療養費の区分判定にも反映されます
  • 国民年金保険料の失業特例免除——通常は前年所得で審査されますが、失業した場合はその所得を除外して審査されます
  • 高額医療・高額介護合算療養費——1年間の医療費と介護費を合算して上限を超えた分が戻ります。医療と介護が同時にかかっている世帯向けです
  • 自立支援医療——精神疾患で通院が続く場合、自己負担が1割になります

なお、雇用保険の基本手当(失業給付)は「働ける状態」が前提です。病気で働けない間は受給できません。この場合は受給期間の延長申請(最長4年)を忘れないでください。回復してから受け取れるようになります。

家族が仕事を辞める前に

最後に、現場から見て思うことを書きます。

働けなくなったとき、本人が申請できる状態とは限りません。脳梗塞で倒れた、うつで動けない、入院している。そういう状況では、家族が代わりに動くことになります。だから、元気なうちに「何がどこにあるか」を共有しておく必要があります。保険証、年金手帳、住宅ローンの書類、加入している保険の一覧。それだけで、動き出しの早さが変わります。

そしてもうひとつ。家族が介護のために仕事を辞める前に、まず本人が使える制度を全部使ってください。

傷病手当金、障害年金、労災、団信。これらが動けば、家族が辞めなくても回ることがあります。順番を間違えて先に辞めてしまうと、世帯の収入が二重に減り、そこから立て直すのは簡単ではありません。介護休業給付金など、介護する側の制度もあわせて確認してみてください。

まとめ

  • 入口は原因で決まる。仕事が原因なら労災(休業4日目から80%)、それ以外なら傷病手当金(給与の約3分の2・通算1年6か月)
  • 国民健康保険には傷病手当金が原則ない。自営業・フリーランスは働けなくなった時点で収入が途切れる
  • 長引けば障害年金。がん・うつ・脳梗塞なども対象になりうる。同一傷病では傷病手当金と併給されない
  • すべての起点は「初診日」。カルテの保存義務は5年なので、受診記録・診察券・領収書を残しておく
  • すでに持っているものを先に確認する——団信(残債が消える)、健保組合の付加給付、確定拠出年金の障害給付金
  • 国保料の軽減、国民年金の失業特例免除、高額医療・高額介護合算療養費、自立支援医療で支出も下げられる
  • 失業給付は「働ける」が前提。病気のときは受給期間の延長申請(最長4年)
  • 家族が辞める前に、本人の制度を使い切る

ここに挙げた制度は、どれも申請しなければ1円も出ません。そして働けなくなってからでは、調べる余力がないことがほとんどです。

元気なうちに、自分の保険証がどこの健康保険か、住宅ローンにどんな特約が付いているか——それだけでも確認しておいてください。使う日が来ないのがいちばんですが、来たときには大きな差になります。

※本記事は2026年8月時点の情報に基づく個人の考えであり、制度の内容や金額は改定される場合があります。適用の可否は個別の状況によって異なります。傷病手当金は加入している健康保険、障害年金は年金事務所、労災は労働基準監督署、保険料の軽減はお住まいの市区町村にご確認ください。

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