介護事業所の法定研修 資料まとめ|無料ダウンロード

介護事業所の法定研修で使える資料を、無料で配布する予定のページです。会員登録もメールアドレスの入力も不要です。

PDFはそのまま印刷して研修に、Wordは事業所名や委員会の構成を書き換えてお使いいただけます。根拠はすべて厚生労働省の資料に基づいています。

まず確認|あなたの事業所に必要な研修は?

法定研修はサービス種別によって必要なものが違います。厚生労働省「確認項目及び確認文書」(運営指導マニュアル別紙2)をもとに、全39サービスを一覧にしました。

サービス種別虐待
防止
感染
対策
ハラス
メント
BCP資質
向上
認知症
基礎
避難
訓練
身体
拘束
事故
防止
101 訪問介護
102 訪問入浴介護
103 訪問看護
104 訪問リハビリテーション
105 居宅療養管理指導
106 通所介護
107 通所リハビリテーション
108 短期入所生活介護
109 短期入所療養介護
110 特定施設入居者生活介護
111 福祉用具貸与
112 特定福祉用具販売
201 居宅介護支援
301 介護老人福祉施設(特養)
302 介護老人保健施設(老健)
303 介護医療院
401 介護予防訪問入浴介護
402 介護予防訪問看護
403 介護予防訪問リハビリテーション
404 介護予防居宅療養管理指導
405 介護予防通所リハビリテーション
406 介護予防短期入所生活介護
407 介護予防短期入所療養介護
408 介護予防特定施設入居者生活介護
409 介護予防福祉用具貸与
410 特定介護予防福祉用具販売
501 介護予防支援
601 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
602 夜間対応型訪問介護
603 認知症対応型通所介護
604 小規模多機能型居宅介護
605 認知症対応型共同生活介護(GH)
606 地域密着型特定施設入居者生活介護
607 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
608 看護小規模多機能型居宅介護
609 地域密着型通所介護
701 介護予防認知症対応型通所介護
702 介護予防小規模多機能型居宅介護
703 介護予防認知症対応型共同生活介護

※老健・介護医療院・介護予防短期入所療養介護は、確認項目上は委員会・指針の記載のみですが、身体拘束の3措置(委員会・指針・研修)は法令上セットのため対象としています。
「認知症介護基礎研修」は都道府県等が実施するeラーニング(無資格の職員に受講させる義務)で、事業所内で行う認知症ケア研修とは別のものです。
「ハラスメント」は研修ではなく方針の明確化等の措置、「避難訓練」は訓練、「資質向上」は研修機会の確保を指し、内容は指定されていません(上記8項目以外の研修はここに位置づけられます)。福祉用具貸与・販売の4サービスは「福祉用具専門相談員の資質向上のための研修」という別条項で同趣旨の義務があります。
なお「感染対策」「BCP」は研修と訓練の両方が求められます。

研修資料一覧

対象となるサービス数が多い順に並べています。準備ができたものから順に公開します。タイトルが青色になっているものはクリックで詳細ページに移動できます。

「資質向上研修」について
上の8項目に当てはまらない研修は「資質向上のための研修」として位置づけられます。運営基準では研修の内容までは指定されておらず、職員の資質向上に資する研修であれば該当します。実施記録を残しておけば、運営指導で提示する「研修の計画及び実績がわかるもの」になります。

虐待防止研修作成中

対象:全39サービス(施設系・居住系は年2回以上、その他は年1回以上)

感染対策研修作成中

対象:全39サービス(研修と訓練の両方が必要)

ハラスメント対策研修作成中

対象:全39サービス(研修ではなく方針の明確化等の措置が義務)

BCP研修(業務継続計画)作成中

対象:37サービス/居宅療養管理指導を除く(研修と訓練の両方が必要)

資質向上研修作成中

対象:全39サービス(他の8項目に当てはまらない研修はここに位置づけます)

認知症介護基礎研修外部研修

対象:24サービス(都道府県等のeラーニング。無資格の職員に受講させる措置)

避難訓練(非常災害対策)作成中

対象:22サービス(研修ではなく訓練

身体拘束適正化研修作成中

対象:13サービス/施設系・居住系・短期入所系・多機能系

事故発生防止研修作成中

対象:4サービス/介護老人福祉施設・老健・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設

使うときの注意

  • 自事業所の実態に合わせて書き換える:委員会の構成や開催頻度は事業所の規模で変わります。実態と違う指針は、運営指導でかえって指摘の対象になります
  • 研修は「実施した記録」までがセット:実施日・参加者名・内容を残し、欠席者への補講も記録します。対象はパート・非常勤を含む全職員です。また解釈通知では、定期的な研修に加えて新規採用時にも必ず実施することが重要とされています
  • 研修の回数はサービスによって違う:虐待防止研修は、施設系・居住系が年2回以上、その他のサービスが年1回以上です(厚生労働省Q&A・介護保険最新情報Vol.1345)
  • 身体拘束をしていなくても、措置が未実施なら減算されます:委員会の開催・指針の整備・研修の実施のいずれかが欠けていれば、拘束の有無にかかわらず減算の対象になります(同Q&A 問1)
  • 減算がないサービスでも、記録がなければ指導の対象:訪問系・通所系は身体拘束廃止未実施減算の対象外ですが、やむを得ず拘束した際に三要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たした記録が確認できない場合は指導の対象になります(同Q&A 問3)
  • 迷ったら指定権者に確認を:制度の解釈で判断に迷う部分は、都道府県・市町村に直接確認するのが確実です

参考資料|厚生労働省の一次資料

このページの内容はすべて、厚生労働省が公表している下記の資料に基づいています。上の一覧と同じ並びで整理しました。原典にあたりたい方はこちらからどうぞ。

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虐待防止

ハラスメント対策

資質向上

認知症介護基礎研修

避難訓練(非常災害対策)

身体拘束適正化

事故発生防止

※2026年8月時点の制度情報をもとにしています。

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