成年後見制度に、これまでずっと言われてきた弱点がありました。一度始めると、原則として本人が亡くなるまで終われないということです。
その仕組みが変わります。2026年6月17日、改正民法が成立しました。
ただし、大事な注意があります。まだ施行されていません。いま制度を使う方には、当面これまでどおりのルールが適用されます。そのうえで、何がどう変わるのかを整理します。
いちばん大きいのは「終われるようになる」こと
改正の柱は2つあります。
① 3つの類型が「補助」に一本化されます
これまでは判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、それぞれ権限の範囲が決まっていました。改正後はこれが「補助」に一本化され、本人に必要な支援だけを選んで設計するオーダーメイド型になります。
② 事実上の終身制が見直されます
ここが本丸です。必要な期間だけ使えるようになります。
たとえば実家を売るために利用を始めた場合、売却が終わり、家庭裁判所が「もう必要ない」と認めれば、そこで終了できます。
これまでは、手続きひとつのために利用を始めても、そこから生涯の枠組みに入ることになりました。その重さが、制度をためらわせる最大の理由だったと思います。
後見人との関係も変わります
制度の使い勝手に関わる変更も入っています。
- 交代しやすくなります——解任の事由に「本人の利益のために特に必要があるとき」が加わります。横領などの不正がなくても、本人と面談をしないといった事情があれば交代できるようになります
- 本人の意見が重視されます——補助人を選ぶときに考慮する要素の冒頭に、「本人の意見」が明記されます
- 報酬の見通しが立ちやすくなります——家庭裁判所が報酬を決める際、行った事務の内容などを考慮することが規定上はっきりします。報酬が認められた事案の実績公表も予定されています
報酬の話は、現場でよく出ます。「いくらかかるのか分からないまま始めることになる」という不安が、これまで大きかったからです。金額そのものより、見通しが立たないことが問題でした。
任意後見も使いやすくなります
任意後見——元気なうちに、判断能力が落ちたときに支援してくれる人を自分で決めておく仕組みです。こちらにも改正が入ります。
- これまでは監督人が選ばれると同時に契約が動き出しましたが、今後は任意後見開始の審判で、発動するかどうかを判断します
- 予備の受任者を決めておけます——最初に頼んだ人が動けなくなったときに備えられます
2つ目は地味ですが実用的です。頼んだ相手が自分より先に亡くなる、あるいは体調を崩す。高齢の兄弟や同年代の知人に頼んでいた場合、十分に起こりえます。
なぜ、いま変わるのか
背景には、避けようのない人口の動きがあります。
- 2050年、単独世帯が全世帯の44.3%になる見込みです(国立社会保障・人口問題研究所の2024年推計)
- 65歳以上の一人暮らしの割合は、男性16.4%→26.1%、女性23.6%→29.3%へ(2020年→2050年)
- そして2050年の男性高齢単独世帯の約6割は未婚。近親者のいない高齢単独世帯が急増します
一方で、判断能力が落ちる方も増えます。認知症は2022年の約443万人から、2040年には約584万人へ。65歳以上の約15%、6.7人に1人という推計です。軽度認知障害(MCI)も約613万人と見込まれています。
この2つが同時に進むと、どうなるか。
判断できない人が増え、そのそばに家族がいない。
これまでは、多くの場面を家族が事実上代行してきました。銀行の手続きも、施設との契約も、家族が代わりに動いていた。その家族がいない世帯が、これから急速に増えます。身寄りのない方が直面する現実は、身寄りがないと、入院すらできないにも書きました。
成年後見制度を使わざるを得ない人は、確実に増えます。だからこそ、入り口をふさいでいた「終われない」という壁を外す必要があった——そう理解しています。
ただし、変わるのは2028年ごろです
ここは正確に書いておきます。
改正民法は2026年6月17日に成立し、6月24日に公布されました。ただし施行は、公布から2年6か月を超えない範囲で政令が定める日とされています。つまり遅くとも2028年12月24日まで。家庭裁判所のシステム改修や運用ルールの整備が必要なため、実務上は2027年後半から2028年ごろとみられています。
ですから、いま判断が必要な方は、現行の制度で考えるしかありません。「あと2年待てば使いやすくなる」と考えて先延ばしにすると、その間に必要な手続きが止まります。預金が下ろせない、施設の契約ができない、家を売れない——待っている間にも、生活は進みます。
そのうえで、元気なうちにできることがあります。
- 通帳・保険証券・年金手帳がどこにあるかを、家族と共有しておく
- 加入している金融機関や保険の一覧を1枚作っておく
- 頼める人がいるなら、任意後見という選択肢を早めに検討する
判断能力があるうちにしかできないことが、いくつもあります。任意後見の契約も、そのひとつです。
ケアマネジャーとして、学んでおくべき制度です
最後に、自分自身への確認も込めて書いておきます。
これは、ケアマネジャーがこれから確実に扱うことになる制度です。
一人暮らしで、判断能力が落ちてきて、頼れる親族がいない。そういう利用者さんは、これから増えます。統計がそう示しています。銀行に行けない、契約ができない、お金が動かせない——そこで支援が止まってしまう場面に、これまで以上に出会うことになります。
そのとき、「うちの範囲ではないので」と言ってしまえば、その方の生活はそこで詰まります。制度につなぐのは、法律の専門家になることではありません。「こういう仕組みがあります」「まずは地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談しましょう」と言えることです。
そのためには、中身を知っておく必要があります。何ができて、何ができないのか。どれくらい費用がかかるのか。どこに相談すればいいのか。制度が変わるいまは、覚え直すのにちょうどいい時期だと思っています。
まとめ
- 2026年6月17日、改正民法が成立。成年後見制度が大きく見直されます
- 「後見・保佐・補助」の3類型が「補助」に一本化され、必要な支援だけを選ぶ形になります
- 最大の変更は事実上の終身制の見直し。目的が終わり、家庭裁判所が認めれば終了できます
- 後見人の交代がしやすくなり、選任時には本人の意見が重視され、報酬の見通しも立ちやすくなります
- 任意後見では予備の受任者を決めておけるようになります
- 背景にあるのは2050年に単独世帯44.3%、男性高齢単身者の約6割が未婚、認知症584万人という見通し
- 施行は遅くとも2028年12月24日まで。いま必要な方は、現行制度で判断するしかありません
制度が良くなるのは数年先です。ですが支援が必要な方は、いま目の前にいます。この時間差をどう埋めるかは、制度ではなく、周りにいる人間の仕事だと思っています。
あなた自身が、あなたの人生を一番素敵にできる人です。
※本記事は2026年9月時点の情報に基づく個人の考えです。改正民法は成立していますが施行前であり、詳細な運用は今後定められる政令・規則等によります。実際の手続きや判断は、お住まいの市区町村、地域包括支援センター、家庭裁判所、司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。

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