保険は不要?!パチンコ代以下——入院・手術で45万円、でも自己負担は約6.6万円だった話

お金・投資

毎月の医療保険料、いくら払っていますか。「もし入院したら」「もし手術になったら」——その不安から、何となく民間の医療保険に入っている方は多いと思います。

でも、その保険料は本当に必要な出費でしょうか。今回は、私自身が実際に手術・入院をしたときの明細をもとに、民間の医療保険は本当に要るのかを考えてみたいと思います。

実体験:入院・手術で総額45万円、でも自己負担は約6.6万円

私は、慢性扁桃炎のため、両側口蓋扁桃摘出術と軟口蓋形成術を受けました。1週間の入院でしたが、そのときの明細がこちらです。

  • 医療費の総額:451,590円
  • 医療費の窓口負担相当額:57,600円
  • 食事療養費を含めた今回の自己負担:65,880円

総額だけ見ると45万円を超え、「やっぱり医療費は高い」と感じます。ところが、実際に窓口で支払った自己負担は、食事代を含めても約6.6万円。この差を生んでいるのが、日本の公的医療保険制度と高額療養費制度です。

高額療養費制度という強力なセーフティネット

高額療養費制度とは、1か月(同じ月内)にかかった医療費の自己負担が一定の上限を超えた場合、その超えた分が後から払い戻される(または窓口負担が上限までに抑えられる)制度です。

上限額は年齢や所得によって変わりますが、一般的な所得の現役世代なら、ひと月の自己負担はおおよそ5万〜9万円程度に収まります。つまり、総額が何十万円・何百万円になっても、自分が払う額にはしっかり「天井」があるのです。今回の私の手術も、この制度のおかげで窓口負担が57,600円に抑えられました。

現場の肌感覚として、この制度を知らずに「入院=何十万円の自己負担」と思い込み、過剰に不安を抱えている方は少なくありません。まず知っておくだけで、お金の不安はぐっと軽くなります。

手術、入院でも、自己負担は「パチンコ代にも劣る」少額だった

改めて振り返ると、今回は手術と入院をして、自己負担は約6.6万円でした。

少し想像してみてください。パチンコが好きな方なら、ひと月に数万円、6万円くらいは使ってしまうこともある金額です。つまり、大きな手術をしても、自己負担は「ひと月のパチンコ代」にも満たない(劣る)程度で済んだということです。

では、そのくらいの出費に備えるために、毎月数千円の医療保険料を何年も払い続けるとどうなるでしょうか。冷静に計算すると、支払う保険料の総額のほうが、いざというときの自己負担よりずっと高くついてしまうことも珍しくありません。

高額療養費制度のおかげで、医療費の自己負担はこの程度に収まります。だとすれば、保険料として払うはずだったお金をそのまま貯蓄しておくほうが、自分のための備えとして十分ではないでしょうか。

それでも保険が必要なケースもある

とはいえ、「保険は全部いらない」と言い切るつもりはありません。次のような場合は、民間保険が支えになることもあります。

  • 貯蓄がほとんどない:数万円〜十数万円の自己負担でも生活が苦しくなる場合。
  • 差額ベッド代や先進医療:個室を希望する場合や、高額療養費の対象外となる費用に備えたい場合。
  • 自営業・フリーランス:入院で収入が途絶えるリスクが大きい場合(傷病手当金がない)。

大切なのは、「不安だから何となく」ではなく、自分の貯蓄と公的制度を踏まえて、必要な分だけ備えること。まずは数か月分の生活費を貯蓄で確保するほうが、多くの場合は安心につながります。

健康そのものが、最大の節約であり保険でもあります。日々の体づくりに、手軽なたんぱく質補給も取り入れたいですね。


まとめ

  • 入院・手術の総額は45万円超でも、高額療養費制度のおかげで自己負担は約6.6万円だった。
  • 公的医療保険+高額療養費制度で、ひと月の自己負担にはしっかり「天井」がある。
  • 大手術でも自己負担は約6.6万円。ひと月のパチンコ代にも満たない額のために、毎月保険料を払い続ける必要は薄い。
  • 貯蓄が少ない・差額ベッド・自営業など、保険が支えになるケースもある。
  • 「不安だから何となく」ではなく、貯蓄と公的制度を踏まえて必要な分だけ備える。

お金の不安の多くは、「知らないこと」から生まれます。制度を知り、自分の状況に合わせて判断できれば、ムダな出費も不安も減らせます。あなた自身が、あなたの人生を一番素敵にできる人です。

※本記事は個人の経験と考えに基づくものであり、特定の保険への加入・解約を推奨するものではありません。保険の要否は家族構成・貯蓄・収入・健康状態などによって異なります。高額療養費制度の上限額や対象範囲は年齢・所得などで変わるため、ご自身の状況はお住まいの自治体や加入先の健康保険組合・公式情報で必ずご確認ください。

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